トレーラーハウスの販売は熊本のトレーラーシップ

大型トレーラーハウスと一般的なトレーラーハウスの違い

トレーラーハウスには様々な種類のものが存在します。違いは色々ありますが大きな違いは「サイズ」です。車幅2.5m長さ11mを超えるか超えないかによって法的扱いが異なります。

幅2.5m以内のものが公道を走行できるサイズです。ではそれを超えると違法なのか?と言われるとそうではありません。

実は「ある程度までは基準を緩和します。」と国土交通省より通達があります。これを「基準緩和認定」と呼びます。最大で車幅3.5mまでは認められ、車両としての扱いを受けることができます。

「基準緩和認定」を受けるには「図面」「強度計算書」「車台番号」「通関証明書」などいくつもの書類が必要になる為主に行政書士の先生に依頼します。

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