こんにちは。トレーラーシップの松下です。先日トレーラーハウスの運搬を行いました。
弊社ヤード(熊本市東区中江町)から八代郡氷川町までの運搬でした。大型の特殊車両サイズのため、基準緩和認定及び特殊車両通行許可証を取得します。また、先導車両後導車両も必要になります。
細い道もありましたが無事目的地へ納車することができました。
トレーラーハウスは車両扱いとなるため建築物ではありませんが、いつでも動かせる状態にしておく必要があります。保安基準第2条の制限を超えるものに関しては「基準緩和認定」を受ける事で車両として取り扱われます。