様々なサイズのトレーラーハウスが存在しますが、トレーラーハウスが建築物ではなく「車両」とされるためには随時かつ任意に動かすことができなければなりません。
随時且つ任意とは、「走行可能な車輪がつけられている」「移動の妨げになるポーチやベランダなどがないこと」「適法に公道を走行できること」などがあげられます。
国土交通省の通達および日本トレーラーハウス協会によると保安基準第二条の制限を超えたもの(幅2.5m長さ11m高さ3.8mを超えたもの)に関しては「基準緩和認定」「特殊車両通行許可」および「臨時通行許可」を取得することで車両としての通行/設置が可能と記載されております。
また、RV日本トレーラーハウス協会によりますとトレーラーハウスの大小に関係なく車検の取得は義務ではないが保安基準第二条の制限以内のトレーラーハウスに関しては車検の取得も可能と記されております。