こんにちは!ブログの閲覧ありがとうございます♪
トレーラーハウスの普及に伴い、それまでは細かい定義がなかった法律もしっかり整備され、
購入者様が安心して活用できるようになってきています。
近年では線状降水帯などの豪雨による川の氾濫や、地震による住宅の損壊でおうちに住めなくなるというのがあり、
いち早く生活基盤を立て直すためには、仮設住宅の早急な設置が求められます。
今年の一月に起こった能登半島地震で、政府が六月に発表した指針では
【より迅速で安く住居を提供する手段として「トレーラーハウス」などの移動型の車両の活用を検討】
【災害発生時には、政府がトレーラーハウスを買い上げて被災地に送り、被災者に提供する仕組みの構築を目指す】
と発表しています。
災害時にも活用できるトレーラーハウスですが、けん引はどうやってするの?免許は必要なの?といった疑問もある
と思います。家の大きさによってもけん引事情は違ってきますので、そこの部分をお話していきたいと思います!
普通免許のみでもけん引できる750㎏未満のものは、キッチントレーラーやキャンピングトレーラーなどの小型サイズのものになります。
一般的な大型サイズのトレーラーハウスだと、けん引免許と大型第一種の免許も必須です。
保安基準第2条の規定を超えるトレーラーハウスは、免許の他にも
・基準緩和認定
・特殊車両通行許可
両方が必要になります。
YouTubeやInstagramでも運搬の動画を配信しておりますので、是非視聴ください☺
お盆に入り、連休でお出かけされる方が多いと思いますが、熱中症などにはくれぐれもお気をつけください💦
トレーラーシップでは、以下の日程を夏季休業とさせていただきます。ご了承くださいませ。
8/13(火)~16(金)
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