トレーラーハウスの販売は熊本のトレーラーシップ

トレーラーハウスのけん引事情

こんにちは!ブログの閲覧ありがとうございます♪

トレーラーハウスの普及に伴い、それまでは細かい定義がなかった法律もしっかり整備され、

購入者様が安心して活用できるようになってきています。

近年では線状降水帯などの豪雨による川の氾濫や、地震による住宅の損壊でおうちに住めなくなるというのがあり、

いち早く生活基盤を立て直すためには、仮設住宅の早急な設置が求められます。

今年の一月に起こった能登半島地震で、政府が六月に発表した指針では

と発表しています。

災害時にも活用できるトレーラーハウスですが、けん引はどうやってするの?免許は必要なの?といった疑問もある

と思います。家の大きさによってもけん引事情は違ってきますので、そこの部分をお話していきたいと思います!

普通免許のみでもけん引できる750㎏未満のものは、キッチントレーラーやキャンピングトレーラーなどの小型サイズのものになります。

一般的な大型サイズのトレーラーハウスだと、けん引免許と大型第一種の免許も必須です。

保安基準第2条の規定を超えるトレーラーハウスは、免許の他にも

・基準緩和認定

・特殊車両通行許可

両方が必要になります。

YouTubeやInstagramでも運搬の動画を配信しておりますので、是非視聴ください☺


お盆に入り、連休でお出かけされる方が多いと思いますが、熱中症などにはくれぐれもお気をつけください💦

トレーラーシップでは、以下の日程を夏季休業とさせていただきます。ご了承くださいませ。

8/13(火)~16(金)

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