トレーラーハウスの販売は熊本のトレーラーシップ

市街化調整区域にトレーラーハウスを設置すると?

ブログの閲覧ありがとうございます♪毎日暑いですが、どうか熱中症にはご注意ください💦

今回はブログのタイトルにもあります、【市街化調整区域】のお話をしたいと思います☺

【市街化調整区域】

原則として住宅を建てられない区域

・ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

・ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。    (都市計画法第7条

ちなみに日本の国土は宅地が5%ほどしかありません…約80%は森林・農地となっており、自然豊かな日本の国土は、こういった法律によって守られているんだと思いますよね☺

原則として住宅を建てられない土地ですが、トレーラーハウスなら設置することができます♪

※申請にあたっては各自治体の規定があります。

なぜならトレーラーハウスは【車両扱い】であり、住宅とは違うので固定資産税もかかりません!

                         ※土地に対しての固定資産税は発生します。

弊社は住宅メーカーのグループ企業であり、トレーラーハウスの仕様は一般住宅とほぼ変わりません☺

断熱材も四方に入っており、暑さ寒さも問題ありません♪

市街化調整区域にトレーラーハウスを設置するメリットとしては、

🌸土地の価格が安く、コストを抑えられる

🌸トレーラーハウスの完成後、設置してインフラ整備後すぐ住むことができる(最短1日)

また、トレーラーハウスは

飲食店や美容室、学習塾、ホテル、事務所などの事業で活用される場合、減価償却が4年となっておりますので、

事業者様に至っては節税にもなります!

設置場所も変更できるため、地域を限定せず事業をする事が可能です☺

弊社では、住居プラン・店舗プラン・宿舎プラン(寮)がございます。自由設計となっておりますので、

ニーズに合わせた間取りに柔軟に対応する事が可能です。

モデル見学会・無料相談会行っております☺スタッフ一同心よりお待ちしております♪

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